出産・葬祭

出産育児一時金の支給について

被保険者(出産時に当組合の資格を有する者)が出産[妊娠4か月(85日)以上の流産・死産を含む]した場合、組合員に対して支給します。
 ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される方(以前加入していた健康保険などの加入期間が1年以上あり、退職後半年以内に分娩した場合等)には本組合からは支給されません。
なお、退職等により、本組合の被保険者資格を喪失した後の出産についても本組合からは支給されませんので、ご注意ください。

(支給金額)
一児につき 420,000円
※妊娠4か月(85日)以上の流産・死産を含みます。

 ただし、「産科医療保障制度」に未加入の分娩機関での出産又は、在胎週数22週未満の出産の場合は、404,000円になります。

【直接支払制度について】

(この制度を導入している医療機関等のみ利用可)
 出産育児一時金の請求と受け取りを、被保険者等に代わって医療機関が行う制度です。
出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、原則420,000円の範囲内であれば退院時に現金等でお支払いただく必要がなくなります。
出産費用が420,000円を超えた場合、その金額は自己負担となります。

(注意)
  1. 直接支払制度を利用しないで、出産育児一時金を当組合に請求することも可能です。
  2. 申請する場合は、以下の書類の提出が必要です。
    (1)出産育児一時金支給申請書(担当された医師の証明が必要となります)
    (2)医療機関から交付された合意文書(写し)
    (3)出産費用の領収書(写し)

【受取代理制度】

(この制度を導入している医療機関等のみ利用可)
 被保険者等が当組合に出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金(原則420,000円の範囲内)が支給される制度です。

(注意)
  1. 出産費用が420,000円を超えた場合は、超えた分は自己負担となります。また、出産費用が420,000円を超えなかった場合は、当組合へ申請することにより、その差額が組合員へ支給されます。
  2. 受取代理直性制度を利用しないで、出産育児一時金を当組合に請求することも可能です。
  3. 申請する場合は、以下の書類の提出が必要です。
    (1)出産育児一時金支給申請書(担当された医師の証明が必要となります)
    (2)出産費用の領収書(写し)

 ※出産育児一時金は事実(出産日)から2年を経過すると時効となり、支給することが出来なくなりますので、ご注意ください。
 ※当組合は、「出産手当金」の制度はありません。

葬祭費の支給について

被保険者が死亡した場合、葬祭を執り行った方に対して次の金額を支給します。

(支給金額)
第1種組合員 200,000円
上記以外   100,000円
(申請書)
葬祭費支給申請書
(添付書類)
死亡診断書の写し、または埋葬許可証の写し

埼玉県歯科医師会のHPから「埼玉県歯科医師国民健康保険組合」に入り、各種届出様式から申請書をダウンロードしてご申請いただく事も可能です。

事実(死亡日)から2年を経過すると時効となり、
葬祭費は支給できませんので、ご注意ください!!