療養給付
療養の給付
病気やケガをしたとき、保険医療機関に被保険者証を提示すれば、自己負担金を支払うだけで、診療・調剤が受けられます。
区分 | 割合 | |
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70歳未満の者 | 7割 | |
義務教育就学前まで※ | 8割 | |
70歳以上の者 (所得による) |
一般 | 8割 |
現役並み所得者 | 7割 |
※「義務教育就学前まで」とは、6歳に達する日以後、最初の3月31日までとなります(ただし、4月1日が誕生日の場合は、その前日の3月31日まで)。
給付の制限
以下のような場合は、給付を受けられなかったり、制限される場合がありますので、ご注意ください。
- 給付を受けられない場合
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- 健康診断、予防接種
- 美容整形、歯列矯正
- 正常な妊娠・分娩
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 歯科診療で特殊材料等を使用した時の「差額診療」や「自由診療」
- 給付を制限される場合
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- 業務上での病気やけが(労災保険の対象となる場合)
- 不法行為や故意による病気やけが(自殺未遂等も含む)
- けんかや泥酔などによる病気やけが
自家診療について(給付制限)
当組合では、規定により自家診療による給付を行わない扱いとなっております。
- ◎第1種組合員と同じ世帯に属する家族
- 他の歯科医院での診療は給付します。
- ◎第2種組合員と同じ世帯に属する家族については制限ありません
※この給付制限は健全財政保持の観点からの措置です。
健全は組合運営にご理解とご協力をお願いします。