第三者行為

第三者行為について

第三者行為とは、保険給付の原因が第三者の不法行為[交通事故・暴力行為(けんか等)・他人の飼い犬に噛まれた等]によって生じた場合をいいます。このような場合の対応は次のとおりです。

  1. 相手方の不法行為を損害賠償として受けるか、保険給付として受けるか被保険者の意思に任されています。
  2. 保険給付として受け、医療機関を受診する場合は本組合に対して「第三者行為による被害届」等の書類を提出いただきます。
  3. 保険給付分はあくまで、当組合が立替をするだけで、後日、自動車保険等(自賠責・任意保険)や相手方へ請求します。

【第三者行為による治療を歯科医師国保で受診される場合】

  1. 当組合に連絡し、経緯(日時や状況)を伝える。
  2. 当組合から第三者行為関係の書類を送付する。
  3. 当組合へ以下の関係書類を返送する。
    (提出書類)
    (1) 第三者の行為による被害届
    (2) 事故発生状況報告書
    (3) 念書
    (4) 誓約書(相手方に書いてもらう書類)
    (5) 個人情報の取り扱いに関する同意書
    (6) 交通事故証明書
  4. 後日、当組合から保険会社や相手方に対して求償を行います。
     ※事故等に遭われた場合は、必ず警察に届け、事故証明をとってください。
    事故証明がないと申請ができなくなります。
     ※当人同士で示談してしまった場合は、本組合からの給付は受けられなくなりますので、安易に示談しないようにご注意ください

    交通事故や第三者行為によって医療機関へ受診される場合は、
    事後でも構いませんので、必ず歯科医師国保組合にご連絡ください。