当組合のご案内
国保組合のしくみ
制度の目的
国民健康保険は、会社員など健康保険の適用を受ける人以外の人を対象に健康保険事業を行う制度です。そしてその被保険者は、市町村に住居するいわゆる地域住民と国民健康保険組合に属する者です。
国民健康保険法第13条には、①国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地域内に住所を有するものを組合員として組織する。②前項の地域には一または二以上の市町村の区域によるものとする。とあります。
埼玉県歯科医師国民健康保険組合は、歯科医業という同種の事業又は業務に従事するもので組織され、相扶共済の精神により被保険者の疾病・負傷・出産又は死亡に関し国民健康保険法の規定により必要な保険給付を認められた公法人です。
国保組合の構成
国保事業を行う組合≪保険者≫といいます。
市町村の国保も、組合の国保も、厚生労働省の指導監督のもと法律や組合規約にもとづき民主的に運営されています。
当組合は、昭和33年4月1日に埼玉県知事の認可を受けて設立され、その被保険者資格は75歳未満の方で埼玉県と当組合規約に定める区域に住所を有する者で、一般社団法人埼玉県歯科医師会の会員である歯科医師及び当該歯科医師が開設又は管理者となっている埼玉県内の診療所に勤務する者とその家族を被保険者として構成されています。
ただし、当組合に加入する前に、すでに健康保険法第13条に該当する事業所(法人及び5人以上の常勤従業員を雇用している個人事業所)は、加入できません。
国保組合の運営管理
国保組合の事業運営のための機関として、組合会、理事会、監事会(監事)があります。
- 【組合会】
- 埼玉県内の19の郡市歯科医師会から選出された43人の組合会議員により構成されています。任期は2年です。
組合会の議決事項は、国民健康保険法で①規約の変更、②収入支出の予算、③決算、④重要な財産の処分などと定められており、組合の最高の意思決定機関です。 - 【理事会】
- 理事は、当組合規約の定めるところにより組合の業務を執行します。
理事会は、理事7人により構成され、任期は2年で組合会において選出されます。この理事の中から互選によって、理事長、副理事長、常務理事が選ばれます。
理事会は、組合会に提案する議案の作成や組合会において決定した事項等を執行する機関です。 - 【監事会(監事)】
- 監事は2人で任期2年、組合会において選出されます。
当組合規約により、組合の業務の執行及び財産の状況を監査するよう定められています。そのため、業務執行にかかる帳簿、書類及び財産の管理状況、会計経理関係諸帳簿等について精査します。
国保組合の指導監督
国保組合は公法人であり、国民健康保険法にもとづき国に代って国保事業を運営管理する団体ですから、常に、国(厚生労働省)・県(保健医療部国保医療課)の指導を受けています。
組合会で議決されるような重要な事項は、議決後県知事に認可の申請を行い、認可されてから執行します。
埼玉県歯科医師国保組合事務局 所在地
〒330-0075
埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65 彩の国すこやかプラザ5F
電話048-829-2325 FAX048-829-2650
E-mail [email protected]